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【譲渡所得税】居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について

国税局HPのNo.3302 マイホームを売ったときの特例で、下記のような記載があります。

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

この特例ですが、相続で実家を相続し、実家に引っ越して一定期間住んだ後、売却してこの特例を使用し、譲渡所得税を安くしたいという人がいたとします。

質問1:所有期間の長短に関係なくと記載されておりますが、さすがに1週間や1ヶ月では問題になり、税務署に調査されると思われます。この特例が適用に値すると税務署に判断される居住期間としては、概ねどのぐらいになりますでしょうか?

質問2:実家を相続する前に親と同居する、または親が老人ホームに行った後の実家に住み着き、その後に親が亡くなった後に実家を相続して、一定期間住んだ後に売却したとしても、この特例は使用出来ますでしょうか。

税理士の回答

いずれの場合も同じこととなりますが、3,000万円の特別控除を受けるために居住された場合は、居住期間は関係ありませんし、脱税行為とみなされることがありますのでご注意ください。

さすがに脱税行為とみなされたらたまらないので、本件について考えている人がいたら、考え直す必要がありそうですね。ご回答ありがとうございました。

脱税行為とみなされないようにしてください。

本投稿は、2025年04月29日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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