借り上げ社宅制度について
今後、節税効果のある借り上げ社宅制度制度を導入する予定です。
現在検討している制度が、例えば月給50万円の社員が社宅を利用する場合、17万円を上限として自分の選んだ家に住むことができ、例えば17万円の家を選んだとすると、月給を50万から33万円に減俸し、17万円を会社が家賃として支払います。
この場合、支給項目に基本給30万(課税)、社宅費17万(非課税)、控除項目に17万円を記載し、実際に従業員へ支払う金額は30万として問題ないでしょうか。
また、その場合、残業の基礎額等は30万円を基準とする認識であっていますでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
基本給33万円(30万円?)に住居手当(社宅費)17万円を加算して、総額50万円を支給し、ここから家賃相当額17万円を控除して差引33万円を支払ったと考えることとなります。
社宅費であるから「非課税」であるという規定はどこにもありません。「使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。」という経済的利益非課税の規定と混同しているのではないでしょうか。

米森まつ美
支給項目に基本給30万(課税)、社宅費17万(非課税)
⇒ 社宅費は課税対象となります。
「課税しなくとも差し支えない」とする規定は「経済的利益=現物給与」であるため、「手当」として一旦支給する場合は給与課税の対象となります。
自分の選んだ家に住むことができる
⇒ 自分で選んだ社宅は、課税しない現物給与には該当しません。
そもそも経済的利益は課税対象となります。
しかし、現物給与(としての経済的利益)に関しては、職務上必要なものとして使用者の都合により給付するものである・・・選択性がない・・ことや「換金性がないこと」などを鑑み、特定の現物給与は「課税しなくとも差し支えない」としています。
社宅(借り上げ社宅も含む)は、会社が保有する又は選択した住宅に社員を住まわせた場合において、「賃貸料相当額」を社員本人から徴収することなどが課税とならない条件になっていますのでご注意ください。
なお、役員と一般社員では「賃貸料相当額」の計算などは異なります。
国税庁hpから参考箇所を添付します。
「源泉徴収のあらまし」の11枚目(P22)に現物給与の考え方、21枚目(P33)から「住宅の貸付」についての考え方が記載されています。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/04.pdf
タックスアンサーの質疑も参考に添付します
「NO2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」
※(注3)で「手当」の場合は課税となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
「NO2600 役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
ご回答ありがとうございます。
社宅に関しては、会社が契約をし、会社が代わりに賃料を支払います。その後、給与より家賃の50%以上を従業員の基本給から減俸する予定です。
社宅制度は節税効果があると聞いたのですが、どのように運用すれば節税効果があるのでしょうか。

米森まつ美
会社が選定し会社が契約した場合において、「賃貸料相当額」(従業員の時はその1/2)以上を本人から徴収することによりその分の「経済的利益」に関して課税がないことになります。
この「賃貸料相当額」は固定資産税評価額から算出されますので、借り上げ社宅の場合は、通常は「家賃」より少額になります。
そこで家賃の50%を本人から徴収するようにされるのであれば、課税は発生されないことになります。
なお、「減俸する」という考えではなく、社宅代を徴収(天引き)することになります。
これでは「節税」にならないと思われるかもしれませんが、本人の「手元に残る金額」が大きくなるメリットがあります。
本人の給与が50万円で、20万円の家賃の賃貸物件に住む場合 ①自分で負担 する場合と ②社宅として提供 される時で 社宅の家賃1/2を本人が負担するとしたとき
本人の課税は50万円に対してされますが、手元に残る金額を「家賃負担」だけでみると
①は50万円 - 20万円 = 30万円 であるところ
②は50万円 - 10万円 = 40万円 となり 実質的な手取りが増加します。
なお、10万円を家賃手当とした場合は、60万円が課税の対象となります。
これらのことを総合的に考えて、社員の方のご理解をいただき、給与制度の見直しや社宅制度を導入するようにしてください。
本投稿は、2025年06月04日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。