節税の方法を教えて下さい - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 節税の方法を教えて下さい

節税

 投稿

節税の方法を教えて下さい

現在、サラリーマンをしています。
数か月前に副業としてメルカリを始めて、自分の不用品を売り、1万円ほどの収入となりました。
これから節税対策のため、個人事業主として開業届を提出しようと考えています。
あくまでも節税対策のためなので、これからも毎月のメルカリの収入はごくわずかだと思います。
それから、個人事業主として色々な支出を経費として計上し、上限額まで計上できればいいなと思っています。
まずは上記の考え方で注意点や誤認識をしている点を教えてほしいです。

税理士の回答

1点あたり30万円以下の不用品の売却による収入は、生活用動産の譲渡による所得として非課税と考えられます。

副業と記載がありますが、例えば、営利目的で継続的に、他から仕入れて売却するような形態であれば、雑所得として課税の対象になってくるかと思いますが、自宅にある不用品を数回売却する程度であれば、生活用動産の譲渡として非課税と考えられます。
また、1点30万円を超える場合は、譲渡所得の対象となりますが、こちらも副業とは言えないです。

よって、不用品の売却のみであれば開業届の提出は不要と存じます。

◆ご参考
・譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

ご回答ありがとうございます。
安易な考えかもしれないのですが、個人事業主になれば日常生活の中で経費として落とすことができるため、そうすると今やっているメルカリの収入を事業収入として出せればいいのかなと思った次第です。
今のメルカリの使用状況では、個人事業主になることはできないということでしょうか?

個人事業主になれないわけではないですが、
寧ろ事業として申告する方がが利益に対して税金がかかってきますので、
節税の観点からする逆行しています。
本来、不用品の売却程度であれば事業レベルでなく、非課税となりますので。

浅はかな考えすみません。
今色々勉強しております。
例えばですが、少しの利益に対して税金はかかりますが、経費として落とせるものは落とせば利点はありますか?
やはり30万以上の利益があって始めて意味を成すものだったりしますか?

収入ー経費=利益です。
経費を計上することで利益は少なくなりますが、利益があれば税金は生じます。
一方、非課税=税金は0です。
相談者様は非課税でなく、税金を納めたいとお考えでしょうか。

税金はできるだけ納めなくてもいいようにしたいと考えています。
というのも、副業の収入が少なくても、本業の給与と合算することができるという情報を見たので、年間の副業と本業に収入を合わせて、経費として色々落とせれば、トータルの収入が減り、納める税金も少なくなるのかなと思っているのですが、いかがでしょうか?

メルカリの収益を赤字にして給与所得と損益通算されたいということですね。
損益通算をするためには事業所得である必要がありますが、
事業所得として認められるためにはメルカリが事業的規模である必要があります。
不用品の売却程度ですと事業的規模とは言えず、雑所得の域を脱しないかと思います。

わかりずらくて申し訳ございません。
その通りでございます。
もちろんこれからは不用品以外にも仕入れ・売却をしていくつもりです。
どの程度までいけば事業的規模となりますでしょうか?

明確な指標が発表されておらず、難しい論点ではありますが、下記、国税庁が掲載しているPDFが一つ参考になると思います。
このPDFによれば、損益通算目的で例年赤字の状態だと、営利性が乏しく、事業的規模としては不利な材料になるかと存じます。

抜粋しますと、

・事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する

・帳簿書類に記録・保存している場合は、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられる。

・次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断する
 ・その所得の収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当
 ・その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当

◆ご参考
・法第 35 条((雑所得))関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf

わかりやすくてありがとうございます。
自分の場合、かなり規模が小規模だと思うのですが、損益通算する上で確実に事業として認められるためのアドバイスはありますか?
ずうずうしてく申し訳ございません。

「確実」はないです。
収入300万円を目指し、帳簿書類の記録・保存を心掛け、上記PDF内の事業的規模の要件に近づけるよう努力してください。
お近くの税理士事務所に相談されるのも一つです。

お忙しいところありがとうございました。

本投稿は、2025年06月17日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 借地に対しての節税方法について

    現在、事業用定期借地権を設定して土地をコンビニに貸す契約をしています(月額90万円、25年契約)。 契約は完了しており、賃料の受け取りがこれから始まる段階です...
    税理士回答数:  1
    2025年06月02日 投稿
  • 節税について

    個人事業主でエステサロンをしています。 個人事業主ですが、できたら旦那の扶養内で納めたいとおもっています。 その場合、自分のお給料としてもらって、毎月計...
    税理士回答数:  3
    2021年05月31日 投稿
  • 経費計上できますか?節税対策はありませんか?

    夫(世帯主)が個人事業主です。中古住宅の購入検討中ですが、夫は健康上の問題で団信に入れず審査に通らないと言われたので、住宅ローンは私(会社員)名義で組む予定です...
    税理士回答数:  2
    2022年08月12日 投稿
  • 個人事業主の節税

    確定申告まであと少しなので節税対策控除出来るものなど教えて下さい。
    税理士回答数:  1
    2020年11月05日 投稿
  • 節税対策について

    個人事業主として来年から考えています。 自宅の横にあるガレージを事務所として使用したいと思います。 ガレージは3年前に建てられたもので借入金がありローン返済...
    税理士回答数:  1
    2022年11月08日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278