法人の経営者個人の不動産から得られる収入を法人の売上にできるでしょうか。
自宅兼事務所(法人)に屋上広告看板を設置して、賃料を貰う場合に法人の売上(契約締結も法人名)にできるでしょうか。当該不動産は経営者の個人名義で、法人と家賃も発生していない状態です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人名義の自宅兼事務所の屋上に設置する広告看板の賃料を、法人名義の売上に計上することは原則として認められません。看板設置による使用権は土地建物の所有者である個人に帰属するため、法人名で契約していても実質的な賃料収入の帰属先は個人です。これを法人収入に含めると、税務調査で否認されるリスクがあります。適正を期すなら、個人が看板業者と賃貸契約を締結し、法人が屋上部分を賃借して転貸する形など、実態に即した契約と経理処理が必要です。
本投稿は、2025年07月04日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。