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確定拠出年金の税金について

確定拠出年金は非課税とどこかで見ました。
例えば、ポイ活で10万円得たとして、その10万円を全て確定拠出年金に入れたとします。
その場合、確定申告の時に雑収入で10万計上し、10万控除の部分にも入れていいのでしょうか?

税理士の回答

確定拠出年金は受取方によって税金のかかり方が変わってきます。

・年金受け取りの場合、雑所得となり
年間受取金額ー支払金額(1年間分)=所得
として総合課税で税金が計算されます。

・一時受け取りの場合、退職所得となり
退職所得控除を受けることができます。
ただし、別で退職金を受け取る予定があれば
退職所得控除の制限が発生しますのでご注意ください。


Q:「10万控除の部分に入れてもいい?」
A: 支払った時点では控除の対象となりますが、支払と受取が同じタイミングになることはないと思うので、収入と控除を同時に入れられることはないかと思います。

よろしくお願いいたします。

確定拠出年金の掛金は、雑収入の必要経費には含まれませんが、
「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除を受けることが可能です。


◆ご参考
・小規模企業共済等掛金控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm

ご回答ありがとうございます。
すみません、10万円分の雑収入というのは、ポイ活で得た10万円になります。
ポイ活収入は雑収入に計上するかと思いますので、そのような表記になりました。

確定拠出年金へ支払った分は、その年の確定申告をする際に「小規模企業共済等掛金控除」として控除部分へ入力して良いということで間違いないでしょうか?

はい、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金については、小規模企業共済等掛金控除への入力となります。

ありがとうございます!
助かりました!

本投稿は、2025年07月07日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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