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節税

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レッスン代他

個人事業主で陶芸を習っております。
その際に作った器などをお店(セレクトショップ)で売りたいのですが
レッスン代等、材料費は経費でおとせるのでしょうか?
もし売った場合は どのような事務上の処理をすれば良いでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

実際に売却した、という実績があれば、経費にしやすいですね。
将来売れるかもしれない、とするとすべての個人の趣味が事業経費になるのか、それは違いますので。

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レッスン代は新聞研究費または研修費など。材料費については、期末にあまり在庫を抱えそうでなければ、「仕入」でいいと思います。

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レッスン代も材料費も必要経費にはできますが、タイミングとしては、下記のように考えます。

レッスン代は、支払い年の必要経費にもなりますが、私が顧問なら、陶芸品製造販売業の開業費として資産計上し、陶芸品の売上がたった年に償却費として必要経費します。
そうすれば、趣味と認定されるリスクがほぼなくなりますし、売上に対する節税対策にもなります。

材料費は製造原価ですので、対応する売上の年度の必要経費ですね。

本投稿は、2018年04月29日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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