[節税]彼女への給与支払いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 彼女への給与支払いについて

節税

 投稿

彼女への給与支払いについて

私はフリーランスの医師です。年収は2000万円です。私は独身で、彼女がいます。
節税ができないかと、色々調べていたところ、家族に給与支払うことで、節税になるというのを知りました。

個人事業主として、飲食業を開業し、彼女に給与を支払おうと思います。

質問1
個人事業主として、彼女に給与を払うことを検討していますが、身内でないと給与は払えないという情報見ました。また彼女の場合は、業務委託としてなら費用を払うことは可能という情報も見ました。
実際はどうなのでしょうか?
個人事業主が、彼女に人件費として払えるものは、給与ですか?業務委託費ですか?

質問2
今はフリーの医者ですが、医業で得た収入を、
個人事業主として開業した飲食業を運営するために、彼女に人件費として払っていいのでしょうか?

税理士の回答

1.雇用契約であれば給与、業務委託契約であれば業務委託費になります。
2.個人事業主であれば、人件費として払って問題ないです。

 ご家族でない場合は、他人となりますので、業務委託で報酬を支払っても、雇用契約で給与を支払っても問題ありません。
 生計を一にする親族の場合、一定の要件の下で特別に給与として経費を認めるという制度があります。

労働や役務の提供があれば、給与や業務委託としての支払いは可能ですが、実態と継続性の存在が前提です。次に、医業で得た所得を飲食業の経費に充てること自体は資金移動の自由ですが、その経費性は飲食業務に直接関連することが条件です。形式的な事業運営や実態のない支出は、税務上否認される可能性が高く、業務内容・契約書・作業記録の整備が不可欠です。また、業務委託として支払う場合、彼女側は原則として報酬の確定申告義務が生じます。

追加で質問宜しいでしょうか。

「生計を一にする親族の場合、一定の要件の下で特別に給与として経費を認めるという制度があります。」

ということは、彼女は親族ではないので、
彼女に給与を払っても、経費にならない。
という認識で合っていますか?

業務委託費なら、経費になるのでしょうか?

雇用契約をすれば、給与を支払えば経費になります。

本投稿は、2025年08月12日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 個人事業主 税金について

    最近、美容室を開業致しました。 技術者は私一人、彼女にアシスタントをお願いしております。 彼女を従業員給料とするか、外注費としてお金を渡すのか悩んでいます。...
    税理士回答数:  2
    2022年09月15日 投稿
  • 税金、確定申告、業務形態について

    お金、税金、企業、雇用形態についての質問です。 現在彼女のここ数ヶ月ではじめたYouTubeや各種SNSの運用や編集を行なっています。彼女は日本語が完璧ではな...
    税理士回答数:  1
    2024年12月19日 投稿
  • 税金について。個人事業主をしています

    同棲して同じ住所の彼女に会社の事務仕事を任せています。彼女には小学生以下の子供が3人居ます。今は給料としてお金を渡しているわけではないので無職です。 従業員と...
    税理士回答数:  1
    2021年05月16日 投稿
  • レンタル彼女のキャスト

    個人でレンタル彼女の開業をします 委託業務として、キャストさんを募集するのですが、働くキャストさんは個人事業主扱いになりますよね? その際、そのキャストさん...
    税理士回答数:  1
    2019年01月24日 投稿
  • 65万円以下の給与について

    お世話になります。 私は個人事業主で未婚の彼女と同居しています。 彼女が主に会計をしているため、(2年前)税理士の方に年間65万円以下の給与を彼女に支払うと...
    税理士回答数:  1
    2021年01月20日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,111
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,239