共働きで子供をどちらの扶養にするか?
共働き(会社員)で以前は主人の収入が高かったため、保険、扶養、共に主人のところに子供たちをいれておりました。
ここ数年、年収が私の方が上回り、この状態が続きそうです。
ちなみに子供は長男17才、次男13才です。
また、私(妻)は青色申告で不動産の確定申告をしております。
それに関しても扶養があったほうが節税になるのでしょうか?
税理士の回答

所得が高い方の扶養に入れるのは正解です。
不動産所得でも給与所得でも、超過累進税率の所得であれば、課税所得金額が多い方にいれる判断で間違いありません。
ちなみに、ご長男は所得税の節税になりますが、ご次男は所得税の控除対象ではありませんので所得税の節税にはなりません。
しかし、必ず年少扶養親族として確定申告書に記載してください。
住民税の均等割や所得割が非課税になる基準において有利になります。

保険は実際に負担された方の控除となりますので、変更される場合、実際の負担を口座の履歴等でも矛盾が無いようにご留意ください。
本投稿は、2018年05月02日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。