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住宅等取得資金に係る贈与税の非課税措置について

住宅等取得資金に係る贈与税の非課税措置の制度を使用して、蓄電池を設置するのですが、非課税対象になりますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
該当いたしません。住宅の取得には当たらないからです。

住宅取得等資金贈与の非課税制度は「住宅の新築・取得・増改築等」に充てる資金が対象であり、その範囲は政令で具体的に定められています。蓄電池については、単独で設置する場合には住宅の「取得」や「増改築」に該当せず、原則として非課税措置の対象外と解されます。ただし、太陽光発電設備と一体で設置する場合や、省エネ改修工事の一環として住宅の性能向上に資する工事と認められるケースでは、対象に含まれる余地があります。最終的には、工事請負契約書や見積書の内容を基に、所轄税務署に確認することが確実です。

本投稿は、2025年08月24日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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