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飲食事業において新規店舗を子会社化として設立した場合、免税事業者となれるでしょうか?

お世話になっております。

飲食店を営んでおり、新規店舗の設立を検討しております。
新規店舗を現法人の子会社として設立した場合、免税事業者となることは出来ますか?(資本金1000万円以下の設立で、親会社の売り上げは5億円未満です。)
また、できる場合は今後新規店舗を立てる度に子会社として設立すればそれぞれが免税事業者となることが出来るでしょうか?

また、法人税の年800万円以下の所得金額の部分の軽減税率はそれぞれの子会社で適用することは出来るでしょうか?

お手数ですが、ご確認お願い致します。

税理士の回答

子会社ごとの判定なので、
会社分割とかでない限りは免税事業者になります。

決算もそれぞれの法人で計算します。

ご回答ありがとうございます。

税務署から、節税目的の子会社設立などと指摘されるようなこともないでしょうか?

税務署から「節税目的では?」と指摘される可能性はゼロではありません。
特に「毎回子会社を作って免税を繰り返す」やり方はリスクが高いです。
ただし、実際に子会社ごとに事業が独立している(店舗ごとに別法人化し、経営・従業員も分けている)のであれば、免税の取扱いは認められるケースが多いです。

結論として、
子会社設立そのものは問題ありませんが、「免税を目的とした箱会社」と見られないように、事業の独立性を確保・説明できる状態にしておくことが大切です。

本投稿は、2025年09月18日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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