法人名義で契約している役員社宅に関して、火災保険料の経費算入について
法人名義で契約している役員社宅に関して、火災保険料の経費算入についてご相談です。
現在、社宅として法人契約している物件に火災保険を付保する予定ですが、
家財部分の保険料についても法人契約とし、経費算入することが可能かどうかを確認したく存じます。
【状況】
・契約名義:法人
・対象物件:役員社宅(法人が賃借し、役員が居住)
・火災保険:建物+家財(家財は役員個人所有)
・目的:法人経費として処理可能かどうかの判断
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
家財部分の保険料についても法人契約とし、経費算入することが可能かどうかを確認したく存じます
家財は誰のものですか。
そこを考えて、結論を。役員個人のものでは。
一般論で、アパートを借りています。
大家が家財保険を掛けるでしょうか。
本投稿は、2025年09月22日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。