ふるさと納税限度額の計算
ふるさと納税控除限度額(目安)の計算を様々なシミュレーションサイトでしてみたのですが、いまいち株式譲渡益があるためか計算結果がばらついたので自分で計算してみたのですが、この計算方法で良いのでしょうか?
1. 前提条件
項目 金額 課税方法 備考
給与所得 1,500万円 総合課税
株式譲渡益 1億円 申告分離課税
社会保険料控除 150万円
その他の控除 なし 基礎控除のみ適用
納税者 独身
2. 住民税所得割額の算定
項目 計算内容 金額
住民税課税所得(総合課税分) 13,050,000円 − (社保1,500,000円 + 基礎430,000円) 11,120,000円
所得割(総合課税分) 11,120,000円 × 10% 1,112,000円
所得割(申告分離課税分) 100,000,000円 × 5% 5,000,000円
住民税所得割合計額 1,112,000円 + 5,000,000円 6,112,000円
3. ふるさと納税控除限度額(目安)の計算
【計算式】
住民税所得割額×20%÷(100%−(住民税基本分10%+所得税率×1.021))+2,000
【代入と結果】
住民税所得割額: 6,112,000円
所得税率: 33%
6,112,000円×20%÷(100%−(10%+33%×1.021))+2,000円=約217万円
税理士の回答

丸尾和之
当方の検算とも一致しましたので、相談者様の記載の計算方法で問題ないかと存じます。
但し、所得税の寄付金控除が大きいため、条件次第では、所得税の税率が住民税の課税所得を元に求めた税率と異なる場合があり、その場合は2,000円負担にならなくなります。
今回の条件では、仮に217万円を寄付される場合、
所得税の課税所得が
13,050,000円 − (社保1,500,000円 + 寄付2,168,000円) =9,382,000円
となり、所得税率が33%となり、ふるさと納税の計算で使用する税率33%と一致しますが、
給与所得が40万少ない場合、
12,650,000円 − (社保1,500,000円 + 寄付2,168,000円) =8,982,000円
となり、所得税率が23%となり、ふるさと納税の計算で使用する税率33%と異なることとなります。
また、御礼品を受領する時期によっては、御礼品に対して一時所得が課税されることも考慮が必要です。
適用所得税率の影響大きいですね。ご指摘いただきありがとございます。
本投稿は、2025年09月29日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。