信託事務遂行する際に発生する交通費について
受託者として信託財産の管理を行っております。
家族に信託事務の代理をお願いして、信託事務を遂行してもらったとします。
その際に発生した交通費等を受託者が信託財産から支払った場合、信託事務の経費として計上することは可能でしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答

はい、そのケースでは、信託事務の遂行に直接必要な支出であれば、信託財産からの支出(=信託経費)として計上可能です。
ただし、いくつかの条件と整理の仕方があります。以下に実務的な根拠と取扱いをまとめます。
最後に以下にとありますが、文章が切れていて気になります。
また別件の質問になりますが、不動産賃貸業を営む受益者において事業にかかった交通費を信託財産から支出した場合、その交通費は受益者の確定申告において経費になりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
本投稿は、2025年10月18日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。