相続にて取得した建物に対する『居住用財産の3000万控除』について
先月、夫から①自宅②車庫③農作業用小屋の3つの建物を相続しました。(夫が亡くなったのは昨年7月)
しかしながら、私一人では広すぎる家と土地なので、建物をすべて壊し、土地を売ることにしました。
そこで、以下の条件で『居住用財産の3000万の特別控除』が使えるのか否かご教授いただきたいと思います。
①自宅・・・結婚後50年近く夫と生活をしてきました。
②車庫・・・10年ほど前に建て、生活用の車や用品を置いてました。
③農作業小屋・・・夫は農作業小屋として使っていましたが、亡くなった後は農業は行っておらず、中に置いていた農機具等も処分し、現在は息子たちの物置小屋になっています。
①②については問題なく『居住用』と言えると思うのですが、③は直前まで夫は事業用として使っていたため、やはり『事業用』と見なされてしまうのでしょうか?
建物を取り壊した後の敷地を『居住用』と『事業用』に按分することになるのでしょうか?
いろいろと自分なりに調べてみたのですが、答えにたどり着けず。。。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

居住用部分がおおむね9割程度の場合は、全体が特別控除の対象となります。
それ以外は、面積按分となります。
建物を取り壊して敷地を売却する場合の留意点は以下を参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm
ご返信ありがとうございます。
ご回答いただいたところ恐縮ですが、夫が亡くなった後は、事業は行なっていないのですが、それでも『事業用』となってしまうのでしょうか?
なお、居住部分はおおむね7割ほどです。
よろしくお願い致します。

居住用部分と非居住用部分に分けて計算します。
文字通りの物置小屋であれば、非居住用部分に該当すると思われます。
たびたび申し訳ありません。
生活用品を収納しているのですが、それは非居住用なのでしょうか?
ガレージのように、自宅にくっついている物置なら、居住用となるのでしょうか?
細かいところまで気になってしまって。。。お手数ですが、お教えください。

自宅から離れている物置の場合は、生活用品の収納であっても、人が住める状況ではないことから、居住用には当たらないようです。
正確には現状を確認しないと正確な判断はできないので、専門家にお願いされてはいかがでしょうか。
たびたび申し訳ありませんでした。お忙しいところご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2018年05月22日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。