経営セーフティ共済の解約金について
解約金が満額の800万円あり、赤字や繰越欠損金と相殺が難しいため、社長の妻(取締役)に対する退職金に当てようかと思っています。
今期の利益が0、繰越欠損金なしの場合、全額益金として処理する場合と比べて節税効果はどのぐらいあるでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

妻の勤務実態、報酬額は幾らでしょうか。
勤務実態が無い場合退職金もゼロとなるでしょう。
報酬額に応じて、功績倍率を乗じてといった退職もありますが、実際に退職され、形式的な退職として、退職の実態が無いとして否認されるケースもよくあります。
実態に応じて、慎重に検討されても宜しいのかと存じます。
文面から分かる範囲内でお答えいたします。
退職金は全部損金になるのが通常ですので、全額を退職金に回せば税金は0になります。
ただし、退職金が過大(例えば取締役についたのが1年しかないなど)と認められた場合は損金に認められない場合がでてきて、税金が発生することもあります。ただし、退職される方の事情がよくわかりませんのでいくらが最適かということはお答えできません。
ご参考になれば幸いです。
ご返答ありがとうございます。
妻の報酬としては60歳になるまでの40年近くは月々の報酬が20万円、60歳を過ぎてからは扶養に入るため月々8万にしていました。事務としての勤務実態もあります。
退職金としては妥当かと思うのですがいかがでしょうか?
重ねて質問申し訳ありません。

勤務実態があれば、全額を退職金とすることが可能と思います。
直近の報酬から見るとやや高めの印象があります。
ただ、60歳までは報酬が今より高かったことからするとこの金額でも妥当かと思われます。税務署に聞かれたときに説明できるようにしていただければと思います。

顧問税理士の方に相談いただくのが一番ですが。
貴社における過去の退職金の支給実績等とのバランス等も確認の上慎重にご検討ください。
第三者の方に退職金を支給されたことがあれば、その方の計算を参考に見てみるのも一案です。
一概に幾らが妥当かは判断できませんが、税務上は、最終月額報酬を基準額としますので8万×勤務年数50年?=400万程度。
これに功績倍率を幾らにするかは過去の支給実績、また、実際の貢献の度合いに拠ることになるのかと存じます。
これら、整理した上で、否認されるリスクはあっても貢献を加味して支給するのか、しないのか、保守的に対応するのか等、検討されるのも一案です。
本投稿は、2018年06月06日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。