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離婚後、ローン返済中の持ち家を子どもに名義変更したい。節税対策はありますか?

持ち家を娘に名義変更するにあたり、単純に行おうとすると贈与税が相当の額かかるようなので、何かいい方法がないか模索しています。以下の内容を踏まえ、どのように動けばいいかご教示ください。
【目的】
・家(土地込み)を娘に名義変更すること
・名義変更にあたり節税(0円)すること
【条件】
・即時変更が理想だが、名義変更が確実に行われるのであれば相続も可(公正証書を利用)
【状況】
・私は父親、親権は母親
・私は現在44歳、娘は19歳
・離婚から7年程度経過
・住宅ローン残り18年、私が支払い中、購入価格約3000万
・私は再婚予定、家以外に娘に相続する資産は特になし

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続でさえ登録免許税はかかりますし、不動産の名義変更をしたら税金ゼロは不可能です。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続時精算課税か、遺言で受取人指定でしょうか。

死因贈与:登録免許税が2%、不動産取得税が4%
遺贈:登録免許税が0.4%、不動産取得税は非課税
というのは理解したのですが、
相続時精算課税の場合、それぞれの税率はどうなりますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与のため、登録2%、取得税3%(宅地等1/2)となっています。

調べながらのため五月雨になってすいません。
私の例の場合、110万円以下の暦年贈与は使えるのでしょうか?
税務署が定期贈与契約とみなし総額に課税する(つまり贈与税がかかる?)場合があるみたいですが、毎年微妙に金額を変えさえすれば大丈夫なのでしょうか?
また、可能だとすると、登録2%、取得税4%でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

暦年贈与は可能も、登記費用が無駄と思います。
2%と3%でしょうか。

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2018年06月16日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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