節税対策で、遺産分割協議書作成の中で注意しなければならない点と譲渡方法での節税対策をご教授下さい。
節税対策として遺産分割行儀書作成の中で注意しなければならない点と譲渡方法での節税対策をご教授下さい。
Q1. 節税対策として遺産分割行儀書作成の中で注意しなければならない点
Q2. 仮に、全相続人間で意見が一致し、『特定の相続人に各人の相続分を譲渡する』事でしたら、譲渡
方法について、各人相続分を分配後に譲渡する方法、或いは分配以前に譲渡する方法でどちらが節税対策になりますか。
税理士の回答

節税の観点から遺産分割協議書の作成について注意するポイントというのは私には思い当りません。相続財産をもれなく記載して誰が相続をするのか記載することでしょうか。
特定の相続人が相続する場合には、配偶者がすべてを相続するのであれば、1億6千万円までは相続税が控除されるという点は1つポイントかもしれません。
各人の相続分を分配以前に譲渡する方法というのは要するに特定の方がすべて相続するということで、贈与税の問題にはなりません。一方で相続分の分配後に特定の方に財産を譲渡した場合、相続税を課税された後別個に贈与税が課税されます。
本投稿は、2015年09月22日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。