課税売上割合に準ずる割合
昨年土地を売却し、消費税の課税売上割合が著しく低くなったことにより、課税売上割合に準ずる割合を税務署の承認を得て、使用しました。
今年は元の課税売上割合の計算に戻すため、元に戻すための承認の手続きを税務署にしなければならないのですが、この手続きをし忘れるとどうなるのでしょうか?
手続きを忘れることにより、ことしも準ずる割合を使用することになるのでしょうか?
だとすると、例えば通常の課税売上割合の計算に戻した率が95%で、、準ずる割合が98%だとすると、手続きをし忘れて、準ずる割合の98%を使用するほうが得すると思うのですが・・・
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

課税売上割合に準ずる割合
昨年土地を売却し、消費税の課税売上割合が著しく低くなったことにより、課税売上割合に準ずる割合を税務署の承認を得て、使用しました。
今年は元の課税売上割合の計算に戻すため、元に戻すための承認の手続きを税務署にしなければならないのですが、この手続きをし忘れるとどうなるのでしょうか?
手続きを忘れることにより、ことしも準ずる割合を使用することになるのでしょうか?
だとすると、例えば通常の課税売上割合の計算に戻した率が95%で、、準ずる割合が98%だとすると、手続きをし忘れて、準ずる割合の98%を使用するほうが得すると思うのですが・・・
以上よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の「課税売上割合に準ずる割合」の適用を受けた場合には、その不適用届を提出するまでは、その準ずる割合を用いて計算することとなります。
「 今年は元の課税売上割合の計算に戻すため、元に戻すための承認の手続きを税務署にしなければならないのですが、」
と記載されていますが、元に戻す必要が無ければそのままでも良い事となりますが、
元に戻した方が有利であれば「不適用届」を出されるとよいと思います。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2015年09月23日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。