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用地買収の特別控除5000万円及び居住用の3000万円控除について

国、県との用地買収交渉をしております。
現在土地、建物については親名義となっておりますが、親からの指示により、近々に自己名義に切り替える予定となっております。(贈与税を計算の上、もちろん納税します。)

土地については、約6,000万円
建物については、約9,000万円 合計約15,000万円の補償予定となっております。

これについての譲渡所得について、相談させていただきます。

尚、建物9,000万円の中には、解体費用込での補償となっており、解体費は約1,000万円かかる予定です。
まず用地買収に伴う特別控除5,000万円を使い、さらに建物については、用地買収前に事前生前贈与により、夫婦1/2ずつの持ち分にて取得を考えております。
これにより、居住用3,000万円控除をそれぞれ受ける予定です。
これにより、控除枠を11,000万円確保し、取得費用として解体費用分の1,000万円を併せて、12,000万円とし、課税譲渡所得額は、3,000万円となり、短期譲渡所得39%及び復興特別税を払う予定です。
この考えに問題がありますでしょうか。
また、これ以上に節税可能策がございましたら、ご教授のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

収用提示後であれば、提示前の所有者に対してのみ50百万控除が利用できるといった要件もありますので、親族内における売買前に要件を充たさなくならないか、慎重にご検討ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

収用の特例においては、要件を充たすことが肝要ですので、収用等で税理士の方への質問の機会等頂けませんか?通常、担当される方から、税務上の取り扱いについて不明な点等あれば、税理士の方の立会等求められることになっているのかと存じます。
その方は収用等について経験豊富な方ですので安心です。

税理士ドットコム退会済み税理士

実際に、地域によって収用に関する取り扱いは異なるのが実態ですので、地域における収用に詳しい税理士の方に相談されるのが宜しいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税負担で、居住用の特例を使った方が有利なのでしょうか。
短期譲渡ではなく、贈与者の取得時期により、長期譲渡と思います。

本投稿は、2018年06月28日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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