[節税]特定口座での還付金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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特定口座での還付金について

証券会社での特定口座での実現損益を見ますと、以下の通りになっていました。

利益金額合計 570万円
損失金額合計 670万円
実現損益 -100万円

株式の取引回数が多く、利益額も多いのですが最終的にマイナスになりました。

しかし、特定口座(源泉徴収有)での取引であったため、実際に利益を得た際に20.315%の税金が引かれていたと思います。

それを考えると税引前570万/(1-0.20315)=715万で、実際は715万-670万=45万で、その45万に対し税がかかると思ったのですが実際はどうなのでしょうか。

実現損益がマイナスからプラスに変わることが不思議ではありますが、ご教授頂けると幸いです。

なお、確定申告は行っていませんでした。
2017年度の実現損益となっています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

特定口座の年間取引報告書で、源泉徴収がされていたかの確認をしてください。

ご回答ありがとうございます。
源泉徴収がされていれば私の回答通りということになるのでしょうか。

特定口座(源泉徴収有)の場合、一年を通じて最終的に損失であれば、源泉徴収税は特定口座に還付されています。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
源泉徴収の有無により、回答の内容が違ってきます。

特定口座等、上場株式等は、3年間の繰越控除制度があります。
株式等の所得は分離課税ですが、赤字の場合には確定申告していないと繰越控除出来ません。

No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
[平成29年4月1日現在法令等]

1 特例の概要
 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます(注)。

ご回答ありがとうございます。
確認したところ、源泉徴収税は配当金の一部が還付されていました。

利益が出た取引の決済毎に20.315%の税金が引かれていたと思っていたのですが、その還付はされないということでしょうか。

損失が出ている間は特定口座ではなく一般口座での取引の方が有利に感じていますが、実際のところはどのようになっていますか。

なお、特定口座を複数お持ちの場合には、当年の損益は、合計でお考えください。

特定口座は、株式の損益計算を証券会社等が、ご自身が代わって計算してくれます。
特定口座でも一般口座でも、所得計算は変わりません。
特定口座(源泉徴税有)をお薦めします。

度々のご回答ありがとうございます。
淡い期待がありましたが、やはりそう上手くいきませんね。
誠実なご対応、とても感謝しております!

本投稿は、2018年07月07日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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