家の名義変更と住み替えの際の税金について
父がなくなり父の名義の家に母と二人住んでおります。
自宅の老朽化(築40年)に伴い、今の家を売却して住み替えを検討しておりますが、
自宅の名義を母に変更するのと、私名義に変更するのとでは、税金面で違いが出てきますでしょうか?今の家を売却し、次に購入する物件は、私名義にする予定でおります。
また、自宅を売却し、住み替えをする場合、売却するタイミング等で税金が変わってくるということはありますか?
今後、発生する可能性のある税金に対して、対策をしたくアドバイスを頂ければと思っております。宜しく御願いいたします。
税理士の回答

お父様の相続による分割協議や登記変更はされていないのですか。
No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
ご質問者か、お母様の名義に変更して、上記の特例が使えます。

①まずは、お父さんの相続の手続きをしてください。
②お父さんの遺産総額(相続財産)が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。
相続税の基礎控除額は、貴方とお母さんが相続人であれば、お父さんの財産総額が4,200万円以下であれば、相続税の申告も不要です。
30,000,000円+法定相続人の数2人×6,000,000円=42,000,000円
分割協議書を作成し不動産登記をしましょう。
③新たに購入する物件を貴方名義にする予定であれば、相続では、貴方が相続されたら良いと考えます。
④ご自宅の売却は、現に住んでいますので、居住用財産の譲渡の3千万円の特別控除額が受けられますので、譲渡所得税は心配ないと考えますも

譲渡所得税は心配ないと考えます。のタイプミスです。
富樫様、山中様
返信、ありがとうございます。
まず、家の名義を変更するところから、始めたいと思います。
今後、売却する際のことを考えたら、私の名義にしておいたほうが良いのですね。
分割協議書の作成、不動産登記をすぐ行いたいと思います。
自宅の売却に関してですが、現在の価格が購入当時より2倍くらいになっておりますが、その際には譲渡所得税は、3000万を超えなければ心配ないと考えて宜しいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
相続税の問題がなければ、分割協議で、ご相談者の名義でよいと思います。
購入当時の契約書なども必要で、譲渡所得=利益が、3000万円以内であれば、無税となります。
税理士も、司法書士と連携して、分割協議書の作成や不動産登記を行っている事務所もありますので、ご確認ください。

今後生じる、母の相続においては、負担等は生じない見込みとなるでしょうか。今回のみならず、今後の相続、譲渡所得税等総合的に見て検討されてもよろしいのかとは存じます。
富樫様、山中様、相田様
返信ありがとうございました。
アドバイスを今後、参考にさせて頂きます。
本投稿は、2018年07月22日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。