「グリーン投資減税」又は「生産性向上設備投資促進税制」を適用し「即時償却」をしての消費税還付について
過去に「課税事業者」で、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出してない場合の取り扱いについて、お聞きしたいです。
2005年に個人事業主として創業し、翌2006年と2007年の売り上げが1000万円を越したため、2008年と2009年は「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を出した記憶がないですが「課税事業者」に該当したと思いますので2008年と2009年分は「消費税の申告」を行ないました。
しかし、その後2010~2014年は売り上げが1000万円未満だったのですが「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出す義務があったはずですが、出してませんし、税務署から出せとも言われておりません。
そして2015年、売り上げが確実に1000万円を越します。
そこで、今回は「課税事業者」に該当する(2013年の売り上げは1000万円未満でしたが「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出してない)ので、2015年分の消費税申告は行なうつもりです(設備投資が大きいので消費税の還付を求めるつもりです)。
これは認めれらるでしょうか?
先日税務署にて確認した際、「消費税課税事業者選択届出書」を2014年内に出してないから、2015年に設備投資した分の還付は受けれない、と言われました(税務署には「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出してない」とは伝えてません)。
2010~2014年の5年間は売り上げが1000万円未満で、さらに赤字でした。
過去5年まで遡って申告できるならその分の消費税の還付申請も行なう予定です。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_130/
ここに記載の様に、還付であればペナルティ無しでしょうか?
2015年の設備投資(太陽光発電施設での「グリーン投資減税」での即時償却)の消費税還付が無理なら、これから建設する太陽光発電施設にて「生産性向上設備投資促進税制」のA類型或いはB類型にて2016年の申告(2017年3月31日あまでの申告)分にて還付してもらうつもりですが、「グリーン投資減税」の方が手続きが楽そうなのでできればこれをどうしてもやりたいのです。。。さらにもし可能であればA類型或いはB類型の申請方法についてアドバイスを下さい。。。
税理士の回答

泉澤秀隆
消費税についてのみ回答致します。
課税売上げが1,000万円以下になった場合は、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出しなければなりません。
いつまでに提出するかは速やかにと規定されておりますので、実質は緩い規定です。
私の経験上10年以上前には税務署から提出するよう連絡がありましたが、現在はありません。
結論で申し上げますと平成27年につきましては、消費税の免税事業者に該当します。
消費税の還付を受けられたいとの事ですが、平成22年度の改正で設備などを購入されて課税事業者を選択されると3年間は消費税の納税義務が発生するようになりました。
3年間で見ると免税事業者の方が良かった例もあります。
本投稿は、2015年10月09日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。