離婚に伴う退職金(確定拠出年金)の財産分与に対しての課税について
一昨年、協議離婚に伴い、退職金を含む財産分与をおこないました。
その時、私は38年勤務した会社を早期退職をし、退職金約2060万円をうけとり、そのうち1300万円を前妻に渡しています。さらに来年60歳を迎え受給資格の出る確定拠出年(額面約1800万円)のうち900万円を渡すこととしています。(すべて公正証書に記載)
そこで質問ですが、私はすでに退職金の控除枠を満額使っているので、来年確定拠出年金を一時金で受け取ると相応の所得税、住民税が課税されると思うのですが、私が受け取る金額に比べ、前妻が受け取る金額のほうが高いのに、税金がすべて私にかかるというのは不公平に感じます。
(ちなみにここまでの納税義務に遅滞はありません)
節税や、税負担を前妻と分担するとか、良い方法はないのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

門田睦美
公正証書にどのように記載されたか、わかりませんが、通常は、公租公課(所得税控除後)を渡すことにしてあると思います。ただ金額を分与するとされている場合には、負担が相談者様のみになってしまうため、再度家庭裁判所にて変更が可能が尋ねてみてはどうでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
公正証書には、指定の金額を渡す旨の記載となっています。
確定拠出年金の受け取り時は全額を一時金でうけとらず、できるだけ節税したいと思います。
本投稿は、2018年08月09日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。