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今年3月に退職して来年1月から家族専従者になる場合の節税と留意事項について

1.現在妻経営の塾はは青色申告者です。10月に失業保険受給が終了しましたので主夫として専従者になる予定です。来年1月までに専従者になるために年内に届けておいくことが必要かどうか。
2.健保は私の退職者2年継続の社会保険ですが問題はないか。
3.青色申告額は500万円くらですがその場合でも専従者になった方か良いのかまたは無職の方がよいのか。
実際に塾の運営の仕事、講師の仕事もしています。節税上の話となります。
4.その他留意事項ありましたらご教授下されば幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。専従者になれる要件が整っているのであれば、無職よりは専従者控除を受けたほうが、家計全体では節税になるかと存じます。任意継続に関しては問題ございません。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2015年10月15日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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