長期譲渡所得税の節税対策を教えて下さい
近くの戸建に住む父(2/5)と私(3/5)の名義のマンションを売却する事になり、仮に希望金額で売却した場合、父に100万円の長期譲渡所得税が掛かると分かりました。
住民票は実家になっていますが、これから数ヶ月でも住民票をマンションに移した場合、節税する事が可能でしょうか。
マンションを購入した時の半分以下での売却となりますが利益がないという事にならないのでしょうか。
税理士の回答

マンションを購入した時の価額の半分以下での売却であれば、そもそも譲渡所得は発生しないと思います。
マンションの建物部分については減価償却をした後の金額が取得価額になりますので、マンションを購入した時の価額がすべて取得価額になることはありませんので、正確には減価償却費を計算しないと利益が出るかどうか分かりません。
なお、父親の住民票だけをマンションに移動しても、実際に居住しないと3000万円の特別控除は受けられないのでご注意ください。
また、実際に居住したとしても、居住した時に既に売却が決まっていたという場合には、3000万円の特例を使うために居住したと税務署から指摘される恐れがあるので、この点にもご注意ください。
早々に有難うございます。売却を依頼している不動産業者から司法書士の先生に確認してもらったところ購入した時の金額は関係ないと言われました。
因みに購入したのは21年前です。
また買い手はまだ付いていないので今なら保険で住民票を移しても問題ないでしょうか。どの程度の期間同居していないといけないなど基準がもしあれば教えて頂けないでしょうか。
【追伸】21年前に購入したのは私の伯母で、5年前に私と父の名義に変わりました。それが関係するのでしょうか。

まず、取得価額ですが、相続の場合は引き継ぎますので、21年前に叔母が購入した金額から減価償却費を引いた金額が取得価額です。
また、実際に居住する期間がどのくらいないとだめだという基準はありません。
例えば、居住をしたが、会社の転勤で転居しなければならなかった場合には、それ相当の理由があるので期間が短くても平気です。
また、不動産業者に売りに出してから、引っ越しをして居住した場合には、居住期間がいくら長くても税務署から否認されます。
確認したところ訂正があります。
12年前に伯母から贈与された事になっていました。その場合は免れないのでしょうか。

贈与についても、相続で取得した時と同様、叔母が購入した時の金額が取得価額になります。
まずは、叔母が取得した時の書類があれば、取得価額として引くことができます。
なお、相続・贈与・購入のいずれの場合でも、居住していた物件を売却した時には、3000万円の特別控除がありますので、贈与により取得の場合は駄目というわけではありません。
有難うございます。
ご相談させて頂けて良かったです。
希望をもとうと思います。
本投稿は、2018年08月18日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。