所有財産の譲渡の特例(マイホーム売却の控除及び軽減税率適用)要件について
宜しくお願いいたします。
A・Bの2筆を隣接して同じ名義人が所有しております。
Aは居住用住居で40年以上居住しています。
その後Bを買い足し住居用の庭として使用していましたが、5年ほど前に賃貸アパートを建設しております。
登記簿上、Aは50坪・Bは70坪になっておりますが実際の建物で実測するとAが60坪でBも60坪です。
今般、Aの売却の話があり実態に合わせて60坪の売却を予定しています。
登記簿上の50坪については3,000万円控除と軽減税率14.21%の適用が出来ると思いますがBからの10坪(文筆する予定)についてお教えください。
Q1.分筆して2筆として2つの売買契約をしないとAの特例が使用できないのか?
Q2.Aに合筆して1筆で売買した場合は50坪まで特例適用できるか?
Q3.ともにBの課税金額の取得費はBを購入した時の10/70で計算してよいのか?
尚、既に住居人は有料老人ホームに転居しており住民票も移転しており、現在は空き家となっています。
Q1とQ2では登記費用や不動産会社の手数料などに違いが出ると思いますので宜しくお願いいたします。
税理士の回答
利用の実態が、「A土地50坪とB土地のうちの10坪部分」が自宅敷地、「B土地の残り60坪」がアパート敷地であるという認識で回答いたしますのでご了承ください。
上記前提で考えますと、「A土地50坪とB土地のうちの10坪部分」を売却した場合には、売却する土地全体(60坪)の譲渡収入に関して居住用財産の譲渡の特例(3000万円特別控除)が適用できると考えます。
そして、売却する土地(60坪)と家屋がともに10年を超えている場合には、その譲渡益全体に対して軽減税率の特例が同時に適用できます。
売却時の契約は筆ごとに分ける必要はありません。B土地の10坪部分を分筆すると新たな地番が付されますので、A土地と新たな地番の10坪部分を「売却する土地」として表示する一つの契約書で宜しいと考えます。あえて合筆する必要はありません。
土地の取得費につきましては、A土地とB土地は別々に算定する必要があります。B土地の10坪部分はB土地購入時の取得費の10/70で宜しいと考えます。
居住用財産の譲渡の特例は、「住まなくなった日から3年経過日の年末まで」に売却すれば適用できます。現在は老人ホームに転居されているとのことですが、転居した日から3年経過日の年末までの売却であれば特例適用可能です。
空き家のままで大丈夫です。売却前に貸家にしてしまいますと居住用財産とならなくなりますのでご注意ください。
前提条件につきまして私の認識違いがありましたら、再度ご投稿ください。
宜しくお願いします。
分かりやすいご回答をありがとうございました。
分筆した部分の利用の実態を証明する必要性(登記簿だけで税務署が認めてくれるか)がないか少し心配です。
本投稿は、2015年10月17日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。