中古物件の減価償却費の建物割合について
当方サラリーマンをしておりますが、
今年、初めて区分マンション1室を取得しました。
減価償却費を計上するために、土地と建物を分ける際の方法について教えて下さい。
今回の売買契約書に土地と建物の金額は記載されていませんが、消費税額が記載されています。
消費税額から逆算して建物価格を決定する方法もあるようですが、固定資産税評価額を使って按分する方が建物割合が大きくなるのでこちらを採用する予定ですが、自分に有利になるような選択をすることは問題ありませんでしょうか。
今後、税務署に否認されないように正しい申告をしていこうと思っていますが、
現実問題として区分マンション1室の個人事業主に税務調査が入った事例はありますでしょうか。
税理士の回答
売買契約書に消費税額が表記されている場合には、消費税額から逆算して建物価額を算定すべきと考えます。
固定資産税評価額はあくまでも固定資産税等を計算する際の基準になるもので、決して時価を表すものとはいえません。区分するための合理的な根拠が何もない場合には、便宜的に固定資産税評価額の比で区分することも有りますが、売買契約書に消費税額が表記されている場合には、そちらを優先すべきと考えます。
コラムの内容につきましては、正直、分かりません。ご容赦ください。
最近の税務調査は、電話や文書での簡易な接触で疑問点を解明する方法もとられています。物件が一つだから対象にはならないだろう、とは思わない方が宜しいと思います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2015年10月20日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。