無償減資について
税理士の助言もあり、法人市民税の均等割を減らす目的で無償減資を行いました。資本金の減額の登記も終わっています。
ただ、その減資が認められるのは、その法人の繰越利益剰余金がマイナスの場合だけとゆうことを耳にしました。
当法人の繰越利益剰余金はマイナスではありません。
このような場合、無償減資は認められないのでしょうか?
税理士の回答

顧問税理士さんの助言であれば、顧問税理士さんのご指導に従われたら、良いと考えます。
しかし、無償減資は、資本等取引となり、均等割は変わりませんが。
山中先生、早速のご回答ありがとうございます。
「無償減資は、資本等取引となり、均等割は変わりません」となる場合、別表調整が必要となり、別表4と5−1の検算の結果、無償減資分だけ差額が発生すると思うのですが、この認識であっていますか?
認識通りであった場合、その差額は翌期以降どのようにすればよいのでしょうか?
なお、当方顧問税理士は雇っておらず、助言をいただいた税理士はあくまで知り合いの税理士です。
大変、恐縮ですが、ご教示いただければと思います。

均等割りを下げる方法はあります。
実際の状況によりますが。
実際の状況がどうあれば均等割を下げることができるでしょうか?
お教えいただけますでしょうか。

無償減資が可能な状況であれば、近年の地方税法の改正により、以前は均等割りの基礎となる資本金の金額は無償減資をしても変わりませんでしたが、現在では、改正により無償減資が実際にできるのであれば、その無償減資分を反映した金額で地方税の均等割りを算定することとなります。
無償減資により資本金等の均等割りの区分が変わるようであれば、均等割りの都道府県及び市町村の毎年の均等割りは下がる可能性があると考えます。

平成27年度税制改正で、平成27年4月1日以降開始事業年度の法人住民税の均等割の税率区分は、資本金等の額に無償増資及び無償減資等による欠損填補の額を加減算した金額とされました。無償減資等による欠損の填補にも一定の規定がありますが、ここでは割愛させていただきます。
つまり、単純に無償減資により資本金からその他資本剰余金へ振り替えただけでは均等割額は下がらず、その他資本剰余金を繰越利益剰余金の欠損(マイナス)の填補に充当しなければならないということです。
貴社の無償減資は会社法上は有効ですが、地方税法上の均等割の引き下げには効力を生じないと考えられます。
先生方、ご回答いただきましてどうもありがとうございます。
上の方でも質問させていただいたのですが、今回の当社の無償減資が、資本金等の額に影響を与えないとなると、税務上、別表調整が必要になるかと思うのですが、認識は正しいでしょうか?
また、別表調整をした結果、別表4と5−1の検算にて、当該無償減資分だけ差額が発生するかと思うのですが、この差額は翌期以降どのように処理すべきでしょうか?
度々、拙い文章でわかりにくいかと思いますが、ご教示いただきたく思います。
よろしくお願いします。

別表4は所得金額の計算ですので、資本取引についての記載はありません。
別表5(1)は最下段の資本金等の額の計算に関する明細書に、無償減資した金額を資本金の当期中の減とその他資本剰余金の当期中の増に記載することになります。
前田先生、度々ご回答いただきましてありがとうございます。
別表5−1の記載は資本金等の額の計算に関する明細書だけでいいのでしょうか?
上部の利益積立金額の計算に関する明細書の記載は必要有りません?
よろしくお願いします。

無償減資だけであれば仕訳は(借方)資本金/(貸方)その他資本剰余金になると思います。このように資本勘定の中での動きで利益積立金額には関係しませんので記載の必要はありません。
前田先生ありがとうございます。
会計上の無償減資の仕訳を
資本金/繰越利益剰余金とゆうふうに処理しました。そもそもの会計処理が間違っているとゆうことでしょうか?
減資の登記も済ませたあとに色々調べていたところ、今回の質問の件にぶちあたりました。

会社法上、減資による資本金の減少を直接、繰越利益剰余金に振り替えることはできません。
一旦、その他資本剰余金に振り替えた後に繰越利益剰余金に振り替える必要があります。
前田先生、何度もご回答いただきまして本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年08月31日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。