[節税]無償減資について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 無償減資について

節税

 投稿

無償減資について

税理士の助言もあり、法人市民税の均等割を減らす目的で無償減資を行いました。資本金の減額の登記も終わっています。

ただ、その減資が認められるのは、その法人の繰越利益剰余金がマイナスの場合だけとゆうことを耳にしました。
当法人の繰越利益剰余金はマイナスではありません。
このような場合、無償減資は認められないのでしょうか?

税理士の回答

顧問税理士さんの助言であれば、顧問税理士さんのご指導に従われたら、良いと考えます。
しかし、無償減資は、資本等取引となり、均等割は変わりませんが。

山中先生、早速のご回答ありがとうございます。
「無償減資は、資本等取引となり、均等割は変わりません」となる場合、別表調整が必要となり、別表4と5−1の検算の結果、無償減資分だけ差額が発生すると思うのですが、この認識であっていますか?
認識通りであった場合、その差額は翌期以降どのようにすればよいのでしょうか?

なお、当方顧問税理士は雇っておらず、助言をいただいた税理士はあくまで知り合いの税理士です。
大変、恐縮ですが、ご教示いただければと思います。

均等割りを下げる方法はあります。
実際の状況によりますが。

実際の状況がどうあれば均等割を下げることができるでしょうか?
お教えいただけますでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

無償減資が可能な状況であれば、近年の地方税法の改正により、以前は均等割りの基礎となる資本金の金額は無償減資をしても変わりませんでしたが、現在では、改正により無償減資が実際にできるのであれば、その無償減資分を反映した金額で地方税の均等割りを算定することとなります。
無償減資により資本金等の均等割りの区分が変わるようであれば、均等割りの都道府県及び市町村の毎年の均等割りは下がる可能性があると考えます。

平成27年度税制改正で、平成27年4月1日以降開始事業年度の法人住民税の均等割の税率区分は、資本金等の額に無償増資及び無償減資等による欠損填補の額を加減算した金額とされました。無償減資等による欠損の填補にも一定の規定がありますが、ここでは割愛させていただきます。
つまり、単純に無償減資により資本金からその他資本剰余金へ振り替えただけでは均等割額は下がらず、その他資本剰余金を繰越利益剰余金の欠損(マイナス)の填補に充当しなければならないということです。
貴社の無償減資は会社法上は有効ですが、地方税法上の均等割の引き下げには効力を生じないと考えられます。

先生方、ご回答いただきましてどうもありがとうございます。
上の方でも質問させていただいたのですが、今回の当社の無償減資が、資本金等の額に影響を与えないとなると、税務上、別表調整が必要になるかと思うのですが、認識は正しいでしょうか?
また、別表調整をした結果、別表4と5−1の検算にて、当該無償減資分だけ差額が発生するかと思うのですが、この差額は翌期以降どのように処理すべきでしょうか?

度々、拙い文章でわかりにくいかと思いますが、ご教示いただきたく思います。
よろしくお願いします。

別表4は所得金額の計算ですので、資本取引についての記載はありません。
別表5(1)は最下段の資本金等の額の計算に関する明細書に、無償減資した金額を資本金の当期中の減とその他資本剰余金の当期中の増に記載することになります。

前田先生、度々ご回答いただきましてありがとうございます。
別表5−1の記載は資本金等の額の計算に関する明細書だけでいいのでしょうか?

上部の利益積立金額の計算に関する明細書の記載は必要有りません?
よろしくお願いします。

無償減資だけであれば仕訳は(借方)資本金/(貸方)その他資本剰余金になると思います。このように資本勘定の中での動きで利益積立金額には関係しませんので記載の必要はありません。

前田先生ありがとうございます。
会計上の無償減資の仕訳を
資本金/繰越利益剰余金とゆうふうに処理しました。そもそもの会計処理が間違っているとゆうことでしょうか?
減資の登記も済ませたあとに色々調べていたところ、今回の質問の件にぶちあたりました。

会社法上、減資による資本金の減少を直接、繰越利益剰余金に振り替えることはできません。
一旦、その他資本剰余金に振り替えた後に繰越利益剰余金に振り替える必要があります。

前田先生、何度もご回答いただきまして本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年08月31日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 無償減資と均等割について

    このたび税制改正で、無償減資で損失と相殺すれば、法人均等割が安くなると話をききました。 税理士先生が提案してくれないのでこちらに質問させていただきます。 ...
    税理士回答数:  3
    2016年06月02日 投稿
  • 資本金の減資

    お願いします。 資本準備金はゼロとして、資本金の一部を無償減資によりその他資本剰余金に振り替えて、「資本金+資本準備金」を1億円未満にした場合、外形標準課税は...
    税理士回答数:  5
    2018年05月28日 投稿
  • 決算までに減資すれば法人税は下がりますでしょうか?

    現在節税のために資本金を減資することを検討しております。決算までに減資すればその年分の法人税は下がりますでしょうか?
    税理士回答数:  2
    2016年11月21日 投稿
  • 減資について

    減資を考えております。 減資をした場合の資産の取り扱いが分からず、相談をさせていただきたいです。 <会社について> 株式の100%は代表取...
    税理士回答数:  1
    2017年01月03日 投稿
  • 減資とは

    一般的な「減資」の定義についてお聞きします。 資本準備金を取り崩して、欠損のてん補にあてる場合も、「減資」に当てはまるのでしょうか? それともB/S上の「資...
    税理士回答数:  2
    2016年01月14日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,302
直近30日 相談数
691
直近30日 税理士回答数
1,313