賃貸物件の法人への売却について
現在、給与所得と不動産所得があります。
減税のため、法人を設立して賃貸物件の売却を考えております。
建物売却後は「無償返還の届出書」を提出して土地は個人のままにします。
そこで、ご相談なのですが、土地の名義が私と姉の名義になっております。
建物の名義は私のみです。
法人の設立は私がするのですが、私だけの名義の建物を法人に売却する場合、
土地所有者である姉の承諾は必要なのでしょうか?
私と姉に地代がはいることになります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

民法612条1項は「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」と定めております。
借地人が建物とともに土地の賃借権を譲渡するには、地主の承諾が必要になります。
土地が共有名義ですので、お姉さんの承諾は必要になります。

藤本寛之
質問内容が法律分野です。
土地の賃貸借契約に際して、契約先(賃貸先)が個人(ご相談者様)から法人に変更になります。契約上の重要事項なので、土地の所有者(姉)の承諾は当然に必要になるのではないでしょうか。
本投稿は、2018年09月02日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。