小規模宅地軽減税率について
土地は個人名義その上の建物を賃貸している同族会社が不動産貸付業を行っている場合には貸付事業用の宅地として200㎡まで50パーセントの軽減が適応できますか?
よろしくご回答お願いします。
税理士の回答
同族会社から受け取る地代が、無償または土地の固定資産税程度の場合には「使用貸借」となりますので小規模宅地の減額の特例は適用できませんが、通常の世間相場以上の地代を授受している場合には「賃貸借」となりますので、他の要件も満たしている前提であれば、小規模宅地の減額の特例(貸付事業用として200㎡まで50%減額)は適用できます。
「他の要件」につきましては、下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
宜しくお願います。
早速のご回答有難う御座いました。ご紹介頂いた国税庁のホームページ確認いたしました。
本投稿は、2015年10月23日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。