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所有財産の譲渡に関する契約と税金について

よろしくお願いします。今回親の家を売却する方向で話が進んでいますが少し複雑な売買なのでご教授頂きたくお願い致します。
売却は2筆で取得時期が異なるり、1筆が土地+建物、もう1筆が土地になります。この2筆については所有財産の譲渡に関する特例(3,000万円控除)に当てはまるためそのようにしようと思っております。調査の結果、公道に出るU字溝が昔からの地主の名義になっており(通行権は契約して使っていたようです)、今回の売却を機に買取を要請されております。
ここを買い取り、3筆で5,000万円という1契約で売却したとします。この場合、課税額の計算において
面積按分で各筆の売却金額を出しそれぞれに取得費(経費も含む)を控除して計算するのか5,000万円から各筆の取得費の合計を控除するのかどちらでしょうか?
また、u字溝の部分は3,000万円控除が使えないと思われるため、契約自体を2契約に分けたほうがいいのでしょうか?このU字溝部分のみの購入・売却を計算すると登記費用などのため売却損が出ると思われます。
この他にもアパート収入などがあるため確定申告は行うため、売却と合算して所得税や住民税を一番節税できる方法が希望ですが、課税額の計算方法とそれに見合った契約方法についてアドバイス頂きたく宜しくお願い致します。

税理士の回答

まず、土地が何筆かに分かれていても、税務上は利用区画ごとに判断するため、2筆の土地が宅地として一体となっていれば、合計の売却金額から合計の取得費を控除して譲渡益を計算します。ご記載の数値例の場合、5000万円から各筆の取得費の合計を控除することになります。
U字溝部分については、最善の方法は昔からの地主と今回のメインの土地建物の購入者の直接契約にしてもらうことだと思います。居住用資産の譲渡特例は譲渡益が出た場合のもので損が出れば、その他の所得と相殺計算になります。ご記載のように買い取ってから売却となると、溝部分の譲渡損は、メインの土地建物の譲渡益と相殺されることとなります。3000万円を超えなければどっちみち課税されない部分の譲渡益と相殺になるのでおもしろくありませんが、7仕方ないですね。
結論としては契約を分けても分けなくても税金の額は変わらないと思います。

ご回答ありがとうございます。確認ですが
A・・・土地+建物、B・・・土地、C・・・U字溝とした場合
総額5000万円で販売契約した場合
5000-(Aの取得費+Bの取得費+Cの取得費)-3000
としたいのですがCは現時点で地主の所有のため-3000ができないと思います。
そのため面積按分で
5000×(Aの面積+Bの面積)/全面積-(Aの取得費+Bの取得費)-3000=課税金額・・・ア
5000×(Cの面積)/全面積-(Cの取得費)=課税金額・・・イ
ア×14.21%(10年の長期保有の特例税率)
イ×30%
となるのでしょうか? Cについては取得も同時に発生します。
少なくともCの売却金額は単独で明確にする必要があるのではないでしょうか?
(直接購入者がU字溝を購入できない前提です)
再度の質問で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

ご記載の通り、契約を分ける、又は契約書上で内訳を明確にした方がよりよいと思います。ただし、いずれにしても、現在第三者から取得したものをすぐに他者へ売るのですから通常はその部分の取引からは損も得も出ないと考えます。少なくともその取引から利益は出ないと考えるのが通常です。
ご記載の例であれば、AとBの譲渡収入は5000-Cの取得金額と明示すればよいですね。
税率は3000万円以上の譲渡益が出る場合、6000万円以下の譲渡益部分は14.21%です。

本投稿は、2015年10月28日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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