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4年落ちの中古車はいまから購入しても節税になりますか?

ご質問させて頂きます。

私は個人事業主(青色申告)で、今年度の利益が1000万に到達しそうです。
節税の為、利益を800万に抑えたいと考えています。

そこで、4年落ちの中古車の購入を検討しているのですが、今月に購入しても今年度の経費にできるのでしょうか?

税理士の回答

4年落ちの中古車の耐用年数は、2年となります。
定率法により、減価償却費を計算すると、ほぼ全額が減価償却費となります。
年の途中での購入は、月数按分されますが、それでも、節税と考えます。

個人(所得税)の場合の法定償却方法は「定額法」になりますので、まずは、相談者様が「定率法」の選択の届出書を税務署に出されているかどうかを御確認ください。

1. 定率法の選択の届出を出されている場合(定率法での償却計算)
仮に4年落ちの中古車を10月に200万円で購入した場合、今年の経費にできる減価償却費は次にようになります。
・200万円×1.0×3/12=50万円(購入価額の25%相当額)

2. 定率法の選択の届出が出されていない場合(定額法での償却計算)
仮に4年落ちの中古車を10月に200万円で購入した場合、今年の経費にできる減価償却費は次にようになります。
・200万円×0.5×3/12=25万円(購入価額の12.5%)

上記の他、購入時の車に関する税金や保険料は経費になりますが、車の購入で200万円の利益圧縮を考える場合には、相当高額のものを購入する必要があると思われます。

本投稿は、2018年10月20日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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