中古マンション売却による譲渡価格の土地建物振り分けについて
新築マンションを9年前に購入して、年内に売却を行います。
譲渡所得に対する税金を少なくできないかを検討しています。
■前提
①売却時の売買契約書に土地と建物の内訳がない
②当マンション購入時の売買契約書に土地と建物の内訳がある
③譲渡所得が約320万ほどになる予定
④3000万の特別控除は、新しい自宅(既に移住済み)の
住宅ローン減税を適用するため使わない
⑤平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
は要件を満たしている
■相談事項
譲渡価格を土地/建物に振り分けを行いたいのですが、
固定資産評価額の按分ではあまり効果がみられない状況であり、
⑤のために認められている方法の中で土地の金額を多くしたい。
どのような方法がありますでしょうか?
例:建物の評価を行い 譲渡価格 - 譲渡価格(建物) = 譲渡価格(土地)
建物の評価を○○で行う など
ご教授頂けると助かります。
税理士の回答

実務上マンションの譲渡の場合建物の取得価額について不明の場合(消費税が導入される前の取得、契約書がない場合、中古などで記載がない場合等)はかなり多いです。国税庁のパンフレットで、マンションなどのように建物と土地を一括して購入している場合の「建物の取得価格」についてという記載が「譲渡所得の申告の仕方(記載例)」にあります。購入時の契約において土地と建物の区分がされている場合は、当然その金額によります(建物の消費税相当額は加算します)。問題の建物と土地の価額が区分されていない場合は「建物の標準的な建築価額表」を基に計算することができます。なお、署の納税相談で取得価額が不明の場合はこれを適用している場合が多いと思われます。なお、相続税評価額・固定資産税評価額で按分することも可能です。ただ、「21年・22年に取得した土地についての1000万控除」については土地等の価額が不明の時は、最初に建築業者(販売業者)に確認して、それがおおむね適正の時はその金額を土地等の価額とすることができると規定されており、それでも不明の時は上記の方法によることもできるので最初に業者に確認するということになります。(措置法基本通達35の2-9)なお、それが適正かどうかについては、相場の範囲内であれば認められると思います。(取得この規定は1000万控除を使うために故意に土地価額を圧縮することを避ける規定だと思われます。)なお、取得費として算入できる購入時に支払った費用も忘れずに取得価額に入れて下さい。
本投稿は、2018年10月27日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。