ふるさと納税の注意点について
生命保険が満期になり、満期金額-掛け金の差額が控除額の50万を引いても多い場合、確定申告の必要があると言われました。
ふるさと納税をしたいと思っていますが、返礼品の金額に注意との書き込みを見つけました。具体的にはどのようなことになるのでしょう。
解説いただけませんでしょうか?
税理士の回答
「返礼品の金額に注意との書き込み」とは、返礼品が一時所得に該当するということでしょうか。
ご質問者様の場合、生命保険の「 満期金額-掛け金の差額が控除額の50万」超えるため、ふるさと納税の返礼品の評価額が少額でも、加算して申告する必要があるといえます。
返礼品の価値の評価方法が難しいものもありますので、ふるさと納税をした自治体に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
ただし、税務署としても、返礼品を評価して一時所得として課税しようとするのは簡単ではないでしょうね。
わかりやすく解説いただきまして、ありがとうございました。感謝申し上げます
本投稿は、2018年12月14日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。