フリーランスの夫と在宅ワークの妻の節税について
今は会社員として働いているのですが、春から現在の仕事をやめてフリーランスの夫の仕事を手伝おうと考えています。しかし、夫の仕事量は一定ではないので(1日中手伝う仕事がある日もあれば、そうではない日もある)、夫の手伝いだけではなく、在宅ワークや単発バイトなど他の仕事も同時に行っていく予定です。
夫の仕事の状況によって、青色専従者の要件である「期間の1/2」の勤務実態を得られるかどうか、はっきりとはわかりません。
・青色専従者として申請を出しておいて、専従者の要件を満たさなかった場合は、専従者給与ではなく配偶者控除を活用することは可能ですか?何か手続きが必要ですか?
・また、専従者の要件を満たせる場合にも、他の仕事の給与額によっては専従者と認められないケースはありますか?(要件には金額の記載はないようですが…)
・上記の働き方だと夫婦共に個人事業主になると思うのですが、その場合の節税対策としてはどのようなことが挙げられますか?
収入によっても変わってくるかと思いますが、ポイントなどありましたらご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①青色事業専従者の届出をしても、適用せずに配偶者控除を適用する事は出来ます。特に、手続きは必要ありません。
②専従者給与の要件を満たせば、他の給与の多い少ないは、特に、問題無いと考えます。
③両者共に、青色申告及び青色事業専従者給与の申請をされたら良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
専従者とした後も選択肢が残されることに安心しました。
本投稿は、2019年01月03日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。