土地売却紹介料の税金についての節税対策について
知人の相続にともなう土地売却について、
妻が建築業界を仕事にしているため相談がありました。
その後業者をいくつか紹介して打合せに立ち会って
あげたりしていました。その後、自分で調べていた業者より
高く買ってもらえるとのことで紹介した業者に売却することになりました。
その業者から今後も紹介していただきたいとのことで
紹介料をもらうことになりました。
質問ですが
1、この場合、課税はされるのでしょうか。
2、課税される場合、節税策はあるのでしょうか。
※妻は個人事業主+パートで私は会社員です。
こうしたらいいとか
曖昧な情報で申し訳ないですが
初めてで大きな課税されると怖いので
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

紹介料として頂くのであれば、雑所得、又は、事業所得になると考えます。
収入―必要経費=各種所得の金額となります。
所得が38万円を超える場合には、所得税の確定申告が必要になります。
山中先生ご説明ありがとうございます。
例えば今回限りのような収入と今後紹介を仕事とする場合で
税金は変わってくるのでしょうか?

事業所得でも雑所得でも、収入―必要経費=各種所得金額になりますから、税金の計算自体は変わりません。
しかし、事業所得の場合には、青色申告等の優遇措置があります。
本投稿は、2019年01月19日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。