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底地購入における節税

我が家は借地なのですが、地主より底地購入の申し出があり、金融機関にローンの申し込みをしている最中です。
借地権者は父なので、ローンは父が契約すべきですが、高齢のため、息子である私が契約するつもりでおります。
当初はその形式で書類をそろえていたのですが、金融機関の担当者より「借地権者である父親が契約するのが自然ではないかという話になっている。申し込みされた方法だと贈与税がかかるし、ローンを組んでおけば、父親に何かあった際に債務分が相続税が差し引かれるし、息子であるあなたが保証人ということであれば話が進めやすい」とのことでした。父も了承したため、その方向で改めて準備をしていたところ、父の勤務先の税理士から「息子さんが契約したほうがいい。贈与税は契約ができた段階で言ってもらえば、書類を作成して贈与税がかからないようにできる。土地の広さや価値から鑑みるに、相続税もほとんどかからないのではないか。なので息子さんが契約すると担当者にもう一度言った方がいい」と言われました。勿論、私が契約するといっても、金融機関のほうで拒否される可能性もありますが、
実際、どちらの言い分が正しいのか、どちらの言い分に従った方が節税になるのか、ご教示いただければと思います。

税理士の回答

 相談者様が底地を購入しても、父親の借地権者の地位は変わらないという届出を税務署に提出すれば、贈与税は発生しません。
 税理士が言っている書類は、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」です。
 詳しくは、国税庁ホームページのタックスアンサー№4560(親が借地している底地を子供が買い取ったとき)を参照ください。

本投稿は、2019年02月02日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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