父と同居のため実家の処分
高齢の父と昨年4月から私の家で同居しています。実家は現在、空き家です。実家を売却するのですが、「売却したら子ども2人で分けて欲しい、自分は何もいらない」と言っています。売却したら税金がかかってしまうと思いますので、どのようにしたら良いかとご相談させていただきました。また、売却して子ども2人で分けたら、私の家を父の住みやすいようにリフォームまたは、買い替えをしたいと考えています。ご意見賜りますようお願い致します。
税理士の回答

加門成昭
お父さん所有の家を売却するという前提でお答えします。家の売却は不動産の譲渡所得という所得税の課税対象となり確定申告が必要です。ただし、転居前にお父さんが自宅として使っていたなど一定の条件に当てはまる場合には、3000万円までの控除があり課税が軽減されます。また、経費や税金を払った残りの金額を子供に分けた場合には、子供は贈与を受けたことになり贈与税の申告と納税が必要になります。贈与税については、相続時精算課税を選択した場合には、贈与税の負担を軽減することができます。なお、3000万円控除について詳しくは国税庁タックスアンサーNo3302を相続時精算課税についてはNo4103をご覧ください。
ご回答、ありがとうございました。
3000万円までの控除があるのですね。相続時精算課税も確認しました。売却した際に控除があることを知らなかったので、安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月11日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。