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海外FXの税金対策についてご相談があります

現在個人で海外FX(日本の金融庁の許可を得ていないFX)で年間約3000万円の利益を出しています。
税務署に問い合わせたところ海外FXは総合課税になるとのことで現在50%の税金を納めております。
そこでご質問なのですが、日本法人を設立し、法人として海外FXで利益をあげるとします。
その利益は同じ法人で行う別業種と損益通算は可能なのでしょうか?
例えば(海外FXで3000万の利益、別業種の利益1000万、別業種の経費2000万、役員報酬1000万)の場合課税対象額は1000万に出来るのでしょうか?

もう一点、上記が可能な場合現在使用している個人の海外FXの口座をそのまま利用したいのですが、個人の口座の利益を法人としての利益に出来ますか?(出来ない場合は法人として口座開設する予定です)

以上長くなりましたがご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

法人が事業として行う場合、損益通算は可能です。

実質法人口座の名義のみ個人ということにすることもできますが、
名義貸しになってしまいますし、法人口座が開設可能ならいらぬ疑い(名義人が確定申告していないのですから、お尋ねが来る可能性があります。)をかけられぬよう、法人口座を開設しておくことをおすすめします。

本投稿は、2016年01月20日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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