マンション名義変更に関する贈与税について
私は、妻と二人で今のマンションに20年以上住んでいます。
このマンションの名義は、私と、私の母の共同名義です。購入価格は約3000万円でした。
高齢な母の意向で、この名義を私一人の名義に変更したいと思います。多額の贈与税などが発生するのであれば諦めますが、有効な手段はありますでしょうか?
税理士の回答

贈与税については、2,500万円までの特例があります。
これは、相続時精算課税というものです。
失礼な話なのですが、お母様がお亡くなりになった際の相続税で精算するというものになります。
この特例をい適用すると、2,500万円まで贈与税がかかりません。
条件は、3つ。
1 お母様が60歳以上。(昭和34年1月2日以前の生まれ)
2 質問者が20歳以上。(平成11年1月2日以前の生まれ)
3 もらった翌年、3月15日までに質問者が贈与税の申告をすること。
※申告の期間は、翌年の2月1日から3月15日。
【贈与金額の計算】
マンションの金額は、土地と建物それぞれに計算してから、持分を掛けます。
土地については、通常は「路線価」で計算します。
建物については、固定資産税評価額です。
路線価の計算は、チョット専門的ですので、確定申告時期(3月15日)を過ぎてから、税務署の窓口で相談されたら良いと思います。(要予約)
建物の固定資産税評価額は、固定資産税の通知書に「価格」又は「評価額」として記載されています。
次に、相続税のことを考慮します。
相続人の人数により、相続税の計算が異なります。
相続人が1人(質問者のみ)で、3600万円。2人(子供さんが2人)だと4200万円、その範囲内なら相続税がかかりません。
この計算で、今回の贈与の金額を加算する(精算する)ことになります。
名義を変更しないと、将来の相続時点での評価になり、金額が異なります。
つまり、値下がりするケースでは割高に、値上がりするケースでは割安になります。
なお、付随費用として、登記費用と不動産取得税がかかります。
本投稿は、2019年03月02日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。