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医師の学会費や書籍代を経費としてあげる方法

医師の学会参加費や書籍代など仕事として純粋に使う学が年間100万程度に及びます。

経費として一部戻すことができると聞いたのですが、どのようにして行うのでしょうか?

ご存知であればご教示願います。

税理士の回答

給与所得者の特定支出控除に該当するものであれば、確定申告することで還付される可能性があります。
ただし、ご質問の支払いが「特定支出」に該当し、給与の支払い者から証明されたものであることが条件となりますのでご注意ください。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

本投稿は、2019年03月19日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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