以前の職場(米国大学)が得た特許ロイヤルティの配分を日本在住者が受けとる際の税金
現在、日本在住者です。
以前アメリカの大学で働いていた時に発明した特許に関して、大学が企業からロイヤルティを得たため、その配分を小切手として送付すると連絡がありました。
この場合、税金は米国と日本どちらで支払うのでしょうか?
インターネットで見ると米国からロイヤルティを受け取る際はFormW-8BENという書類で米国内の源泉徴収が免除されるとありましたが、本件には当てはまらないでしょうか?
何か節税対策がありましたら教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ロイヤリティ―受領者に該当するかを確認されたら良いと考えます。
該当すれば、Form W-8BENを、ロイヤルティー支払い前に提出する必要があります。提出すれば、源泉税は免除されます。
本投稿は、2019年03月24日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。