貯蓄型保険の一部解約にかかる税金について
税金がかけられるのは受け取った保険金額と支払った保険金額の差額、増えた部分に対してだと思うのですが、例えば以下の場合はどう計算すればいいでしょうか。
支払い済みの金額300万円
10年後に受け取れる満期金額500万円
①5年目以降5年間かけて100万円ずつ受け取る
一時所得50万円までは特別控除でこの場合は毎年無税という考え方でいいのでしょうか。
②3年後に50万円のみ受け取り10年後に450万円受け取る(1部解約可能な保険)
この場合はどのように税金を計算するのでしょうか。
また外貨の場合も考え方は同じでしょうか。
税理士の回答

税金がかけられるのは受け取った保険金額と支払った保険金額の差額、増えた部分に対してだと思うのですが、例えば以下の場合はどう計算すればいいでしょうか。
支払い済みの金額300万円
10年後に受け取れる満期金額500万円
①5年目以降5年間かけて100万円ずつ受け取る
一時所得50万円までは特別控除でこの場合は毎年無税という考え方でいいのでしょうか。
②3年後に50万円のみ受け取り10年後に450万円受け取る(1部解約可能な保険)
この場合はどのように税金を計算するのでしょうか。
また外貨の場合も考え方は同じでしょうか。
満期保険金について所得税が課税される場合は、その受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
(1) 満期保険金を一時金で受領した場合
満期保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
(2) 満期保険金を年金で受領した場合
満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます
上記の質問からすると
①は雑所得、②は一時所得に該当するものと考えられます。
また、受取った保険金に対する、払込保険料等の金額については、保険会社等から交付される通知書等に記載されています。
参考にしてみてください。
本投稿は、2014年10月04日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。