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海外からの慰謝料&養育費送金の際の税金

国際離婚。帰国にあたり慰謝料&養育費に対する税金について悩んでおります。
当方日本国籍、配偶者オーストラリア国籍。現在第3(日本でも豪でもない)国に居住しています。私は日本を出た際に転出届け?を出しており、海外在住の期間は日本において納税はしておりません。(所得もありませんので。)
この度離婚をすることになり(まだ籍は一緒です)、豪の銀行口座に残してきた約30万ドル(約2400万円)を私が譲り受けることになりました。
私と子供は年内に日本へ永住帰国します。
また、帰国後は、相手が月々約5000米ドルを養育費+その他必要経費として送金してくれる予定です。
そこで質問です。
1.日本で豪ドル口座を開設し、豪から豪30万円ドルを日本へ移した場合、贈与税、相続税はかかりますか?また所得としてみなされますか?
2.相手からの月々の送金は日本で米ドル口座を開設し、月々そちらへ送金してもらう予定です。額が大きいですので、所得とみなされますか?名目は養育費です。
3.海外(信頼できる銀行のある)に口座を開設し、1or2あるいは、1&2共に相手にはそちらに送金してもらい、私の方でそこから都度日本へ送金、

このような選択肢を考えております。
これから一人で子供を育てるにあたり、極力税金で損を(言葉は悪いですが)しない道を模索しております。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

離婚に伴う財産分与、慰謝料、月々の養育費は非課税となります。
しかし、離婚が成立する前の資金の移動は気をつけられた方が良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。
金額が多いかな、とも思うのですが、それでも非課税ですか?
(アドバイス通り、離婚後にお金の移動は行いたいと思います。)

財産分与、慰謝料等であれば、特に問題はないと思います。

重ねてお礼申し上げます。
離婚成立前に、そのお金が「財産分与or慰謝料である」との旨を記した書類を作成しておくことが安全策と言えるかもしれないですね。
離婚協議書は個人間で作成できるものですが、それでも間に合う(慰謝料or財産分与であることを証明できる為)のでしょうか?
度々恐れ入ります。

資金移動は、協議離婚の成立後が、一般的と考えます。

畏まりました。とても参考になりました。
しっかり計画をたて、お金の移動をしようと思います。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年03月26日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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