[節税]愛人と使ったホテル代 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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愛人と使ったホテル代

数年お付き合いしている愛人や出会い系で知り合った女性と頻繁にホテルを使っています。
金額も馬鹿にならないことから知り合いの税理士に相談したところ、業務で遅くなったためホテルに泊まったとして経費にできると言われました。
最初はそんなうまい話があるのかと思いましたが、その税理士本人が同様のことを行っており、ばれたことは一度もないから大丈夫だと言っています。
本当にそのような事が税務署に通じるものなのでしょうか?

税理士の回答

仕事、業務に必要な場合には、必要経費になります。
しかし、仕事、業務に関係ない場合には、必要経費にはなりません。

お返事ありがとうございます。
仕事、業務に必要だったと申告すれば分からないと言われました。
税務署にはばれませんよね?

虚偽はいけません。。仕事、業務の都合で宿泊した場合には、(旅費交通費)になります。

やっぱりそうですよね、、、
仕事で遅くなって愛人もたまたま一緒に泊まったとかは旅費交通費で申告できますか?

あともう一つ教えてください。
愛人に社宅としてマンションを借り与えて、一緒に行く旅行費用を社員旅行として申告できると税理士からアドバイス受けました。
これも無理があるでしょうか、、、?

「仕事で遅くなって愛人もたまたま一緒に泊まったとかは旅費交通費で申告できますか?」
これは、旅費交通費で良いと考えます。

「愛人に社宅としてマンションを借り与えて、一緒に行く旅行費用を社員旅行として申告できると税理士からアドバイス受けました。」
これは、必要経費ではないと考えます。

詳しくご説明頂きましてありがとうございます。
アドバイスを求めた知り合いの税理士の言ってる(やってる)ことが税務上問題ありのようなので、模倣しないようにしたほうがいいですね!

必要経費は、もれなく必要経費に計上されたら良いと考えます。
しかし、個人的な経費の付け込みは脱税です。
節税に努められたら良いと考えます。

本投稿は、2019年04月22日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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