遊休土地の固定資産税について
当方給与所得者(サラリーマン)です。
10年前に将来の自宅建築用に土地を購入致しました。
諸般の事情により自宅建築には至っておらず、購入時より更地のままです。
そこで貸土地として賃貸借をしたいと考えております。
その場合の当該土地に係る固定資産税の経費算入について質問いたします。
1.開業届を提出しても、実際に契約が無ければ(つまり土地代収入が無ければ)
経費計上できないのか?
2.経費計上できるのは当該開業届を出した年度以降分のみで、過去に支払った分は
計上できないのか?
以上2点についてご回答お願いいたします。
税理士の回答

毛満勝彦
経費は、収入を得るためにかかった費用という考え方になりますので、経費計上は難しいと考えます。
2についてでさが、過去分も収入を得るためにかかった費用とは言い難いので、経費計上は難しいと思います。
ご回答ありがとうございました。
所轄の税務署にて確認したところ、貸土地募集が行われている(不動産会社やインターネット、立て看板等)場合であれば、賃貸契約が存在しなくても(地代収入がなくても)、当該土地に係る固定資産税の経費計上は可能との回答を得ることができました。

毛満勝彦
当方も、同様のケースで問い合わせたところ、それは認められないと回答がありました。
担当者によって解釈が異なる可能性がありますので、その回答をしてくれた方の名前などは控えておいた方がいいと思います。
本投稿は、2016年02月24日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。