夫婦間の土地交換差額を、夫婦間の居住用贈与の適用で無税で交換できるでしょうか
夫婦で互いに土地を所有しています。一方は自己居住用、一方は賃貸です。
これを互いに所有者名義の交換をしたいのですが、等価交換するには差額が出てしまします。そこで差額となる部分に夫婦間の居住用不動産の贈与の適用を使いたいのですが可能でしょうか。適用条件は満たしています。
税理士の回答

状況がはっきりしませんが、交換差金は、住宅の取得に充てられないと考えます。
したがって、贈与税の配偶者控除は適用できないと思います。
回答ありがとうございます。
自己居住用のほうが価値が高いのですが、一方の土地に見合う価値まで分筆し、それを等価交換し、残りを贈与するという考え方にはならないのでしょうか。

(最初の交換)
差額を受け取るのは、賃貸土地を受け取る人になります。
このため、贈与税の配偶者控除は適用できません。
(分筆・交換)
交換特例で交換のための取得は非該当ということがありますが、分筆はこれに当たらない。
したがって、交換特例、贈与税の配偶者控除ともに受けられそうです。
ここで、差金が問題になります。
分筆して贈与する土地は、交換差金になります。
20%の判定対象です。20%を超える場合、交換特例がダメになります。
ご質問に対しては、国税庁の質疑事例を踏まえて回答しましたが、ピッタリの事例はありませんでした。
このため、最寄りの税務署で相談されることをお勧めします。
なお、国税庁の関係するアドレスは、次のとおりです。
質疑応答事例全体 www.nta.go.jp/law/shitsugi/01.htm
贈与 shitsugiのあと sozoku/16/06.htm
交換 joto/10/05.htm と、/10/08.htm
度々ありがとうございます。確認です。
自宅居住用土地-貸家賃貸用土地=差額。この差額は自宅居住用の土地ですが、受け取る人は自宅居住用の土地を持つ人ではなくなるのですね?
交換差益20%を超えないように分筆し、残りの自宅居住用の土地を非課税贈与すればよいということになるのでしょうか。

交換差額を取得するのは、居住用土地を渡して賃貸土地を取得する方になります。
居住用財産の取得ではないため、配偶者控除を適用できません。
分筆後に贈与の場合、居住用建物の敷地部分を贈与される必要があります。
居住用の建物は、夫婦及び同居の子供さんのいずれかの所有である必要があります。
繰り返しになりますが、最寄りの税務署でご相談されることをお勧めします。
いろいろありがとうございました。
本投稿は、2019年05月15日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。