法人のがん保険、医療保険の損金扱いについて
現在、保険会社からがん保険、医療保険を提案されています。法人で契約して短期で払った後、すぐに名義変更で個人のものにすれば、法人の経費(損金)で保険に入って最終的に自分のものにできるというもの。払い終わった後に契約者変更できるかどうかは税理士次第といわれたのですが、本当でしょうか?あと少しで売り止めになるといわれたが、いつになるか分からないとのことで本当かどうか疑っています。
税理士の回答

保険料払済タイプの保険の場合には、法人契約から個人契約に変更する時に、解約払戻金相当額で個人へ譲渡する事ができます。
なお、現在、節税タイプの保険商品は、販売停止及び販売を自粛しています。しかし、近々、新たな税務処理ルールが適用となる見通しです。
払い終えていればいつでも解約払戻金相当額で個人に譲渡できるということでしょうか?

その様に判断されて良いと思います。
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2019年06月03日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。