用地買収が決まっている土地の生前贈与について
母(89歳)の名義の土地建物が、1年後位に市に買収される予定です。市街地で300坪近くあるため、お金になってしまうと用地買収時に免除される5500万を超えるのと、相続税がかかる心配があり、全体で4筆の内1筆を姉に生前贈与したらどうかと考えています。法定相続人は姉、亡くなった兄の子供(2人)、私の4人ですが、母は孫二人には相続させる意思はなくで姉と私に全財産を相続させる由、公正証書遺言にしてあります。今回考えているのは、姉に相続させると遺言書に記載してある、土地です。この土地建物の他に母に財産はありません。現在、私は母と同居しており、残りの土地建物は全て私が相続する事になっています。私にも生前贈与したほうが良いのかとも思いますが、評価額が2500万を超えてしまうので、考えています。お忙しいとは存じますが、アドバイスいただけると有難いです。
税理士の回答

毛満勝彦
評価額がわからないため、一概には言えませんが、
生前贈与はできます。
ただし、贈与税は税率が高いため、生前贈与の方が節税になるかは不明です。
また、不動産取得税も、相続による取得と、贈与による取得は変わってきます。
相続時精算課税制度も検討してみてもいいかもしれません。
本投稿は、2016年03月15日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。