イラスト制作アイデア提供の対価として報酬を支払う契約について
制作物における報酬分配の契約方法について2点質問があり、投稿させていただきました。
私は現在、大学生です。
社会人の方にアイデアを提供していただきながら、デジタルイラストを作成し、雑所得を得ております。
今年はイラストの売り上げが想定よりも伸び、経費を差し引いた所得が(学生の基礎控除額と認識している)38万円を超える一歩手前まで来ております。
こちらでも何度か質問させていただき、38万円を超えてしまった場合、親の扶養控除から外れたり、社会保険料を別途納めなくてはならなかったりと、デメリットが多くなってしまうため、所得を38万円以内に収めるべきとのアドバイスをいただきました。
そこで、今までは無償でアイデア提供をしていただいていた共同制作者の社会人の方に、38万円を超える利益を全て報酬として差し上げ、私自身は扶養内に留ることが出来ないか、と考えております。
そこで2点、質問があります。
1.
私が現在考えている「共同制作物において発生する利益のうち、特定額以上を全てA氏に報酬として支払う。それ以下の額(今回の場合は38万円)はB氏(今回の場合は私)が受け取る」といった契約は、そもそも結ぶことができるのでしょうか
2.
仮に1.のような契約を結ぶことができる場合、どのような手段で契約を結べば良いでしょうか。
調べてみたところ「口頭契約やメールなどでも十分」という内容も見られましたが、やはり契約書といった書面の形の方が確定申告などの手続き時にスムーズになりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

山内裕司
報酬をAとBが支払者からそれそれ貰う形態を考えているのでしょうか。報酬を全額B(あなた)が受取りBからAへアイデア代(外注費)を支払う形態ではだめなのでしょうか。外注費の支払いは通常AからBへ請求書を発行してもらって支払います。あるいは、BからAへ支払通知書を発行して支払う方法や、事前に契約書を交わしたうえで支払う方法もあります。いずれにしても契約書ありきではありません。収入から外注費を差し引いた所得が38万円以下になるような外注費の金額を設定すればいいのですが、その金額は恣意性がなく妥当な金額でなければなりません。
ご連絡いただきありがとうございます。
外注費として計上する方法など、教えていただきありがとうございます。
「外注費には、恣意性のない妥当な金額が必要」とのことですが、具体的に、例えば「OO円以上はおかしい」といった基準のようなものはありますでしょうか。
「38万円を超える利益の全て」といった報酬の取り決めでは、妥当性を欠いていると判断されるでしょうか。
よろしくお願い致します。

山内裕司
アイデアの価値に値段を付けるのは第三者ではなく当事者です。アイデアに価値を認め、価値に見合ったアイデア代を支払っても何ら問題はありません。その結果、38万円以下になれば何の問題もありません。「38万円を超える利益の全て」という一見不自然な取り決めを100%否定するものではありませんが、そのような取り決めをせずに、個々の支払いごとに金額を設定してはいけないのですか。
ご回答いただきありがとうございます。
「価値を認めてアイデア代を支払い、38万円以下になるのであれば何の問題もない」との事、非常に明確に教えていただきありがとうございます。
アドバイス頂いた通り、個々の支払い毎に金額を決定し、外注費としてアイデア代を支払いたいと思います。
その場合、外注費の請求書には法的な書式規定などはありますでしょうか。
重ね重ねの質問になってしまい恐縮ですが、よろしくお願い致します。

山内裕司
法的な書式はありません。一般的な書式でいいです。
何度も質問に答えていただきありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月13日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。